POINT&MONEY CARD会員規約

第Ⅰ章 =総則=

第1条(定義)

1.本カードとは、ライフカード株式会社(以下「ライフ」といいます)と武蔵小山商店街振興組合(以下「振興組合」といいます)が提携して発行する以下のカードをいいます。

①PALM POINT&MONEY CARD

②PALM CARD

2.会員とは、本会員規約その他ライフ及び振興組合が定める諸規定を承認の上、本カードの発券を受けた者をいいます。なお、会員となれる者は、個人に限られるものとし、法人は会員になれません。

3.本サービスとは、ライフ及び振興組合が会員に対して提供する以下のサービス及び制度をいいます。

 ①ライフが提供する本カードを通じて貨幣的価値を所定の電子的方法で蓄積して利用するサービス(以下「プリペイドサービス」といいます)

 ②振興組合が提供する会員の本カード利用に応じて、本カードの会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供するサービス(以下「ポイントサービス」といいます)

 ③その他、ライフまたは振興組合が提供するサービス

第2条(本カード)

1.PALM POINT&MONEY CARDとは、本サービスの提供を受けられるカードをいいます。

2.PALM POINT&MONEY CARDは、ライフ及び振興組合が定める方法で、会員に引き渡されるものとします。

3.PALM CARDとは、ライフが発行するクレジットカードに、本サービスの提供を受けられる機能が付帯されたカードを言います。

4.PALM CARDは、ライフが会員として認めた者に対し、ライフが定める方法で引き渡されるものとします。

5.PALM CARDの会員は、本会員規約に加え、別途ライフが定めるPALM CARD会員規約が適用されることを承諾するものとし、本会員規約の定めとPLAM CARD会員規約の定めが異なる場合、PALM CARD会員規約が優先されるものとします。

第3条(本カードの取扱い)

本カードの利用は、会員本人に限られるものとし、会員は本カードを他人へ貸与し、又は譲渡することはできません。

第4条(個人情報の登録)

1.会員は、「個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定」に同意の上、振興組合所定の方法により、振興組合に個人情報の登録を行うこととします。また、PALMポイントカード会員から本カード会員へ切り替えを行った場合、PALMポイントカード会員として振興組合に登録した個人情報は本カードへ引き継がれるものとします。

2.前項により個人情報の登録がされている会員は、紛失・盗難等により本カードを喪失した場合、ライフ及び振興組合所定の方法により、本カードを再発行する等のサービス・特典の提供を受けることができるものとします。

3.会員は振興組合に届け出た住所・氏名・電話番号等について変更がある場合、振興組合所定の方法により遅滞なく振興組合に届け出るものとします。届け出のない場合、会員はサービス・特典を受けることができない場合があります。

第5条(不正な取得・利用等)

次のいずれかに該当するときには、ライフ及び振興組合は、本サービスの提供を停止することができ、会員はライフ及び振興組合より請求があり次第、本カードを引き渡すものとします。

(1)本来の本カードの保有者以外の者が本カードを取得し、本カードを使用し又は使用しようとした場合。

(2)本カードが偽造または変造されたものである場合。

(3)会員が本会員規約その他ライフ及び振興組合が定める諸規定に違反し、かつ、その違反が重大であるとライフ又は振興組合が判断した場合

(4)その他、本カードの利用が不正であるとライフ又は振興組合が認めた場合。

第6条(システム保守、障害等)

1.会員は、システムメンテナンスのために、定期的または臨時に、本カードの利用の全部または一部について、取扱を制限される場合があることを承諾するものとします。この場合、やむを得えない緊急の必要がある場合を除き、ライフ及び振興組合はライフ及び振興組合のホームページに掲出する方法で、取扱の制限に関して公表するものとします。

2.会員は、停電、電気通信回線の途絶、システム障害その他のやむを得ない事情により、予告なく、本カードのご利用もしくは残高の全部または一部について取扱ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

3.前2項により本カードの取扱が制限されることから会員に損害が生じた場合であっても、ライフ及び振興組合は一切の責任を負わないものとします。但し、ライフ及び振興組合に故意または重過失がある場合を除きます。

第7条(紛失・破損等)

本カードを紛失し若しくは盗難に遭った場合、又は本カードが破損、汚損により使用不可能となった場合、以下の連絡先に、速やかに紛失の連絡をするものとします。

 ①PALM POINT&MONEY CARDの場合

振興組合指定の問合せ先

②PALM CARD

ライフ指定の問合せ先

第8条(合意管轄裁判所)

本会員規約に基づく取引に関して、会員・ライフ間や会員・振興組合間に紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とするものとします。

第9条(本規約の変更)

1.ライフ及び振興組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本会員規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、ライフ又は振興組合のホームページにおいて公表し周知したうえで、本会員規約を変更することができるものとします。

①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。

②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

2.ライフ及び振興組合は、あらかじめ変更後の内容をライフ又は振興組合のホームページにおいて公表する方法又は通知する方法により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本会員規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の本会員規約が適用されるものとします。

第Ⅱ章 =ポイントサービス=

第1条(本規約の目的)

本章は、振興組合が提供する会員の利用に応じて、会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供するポイントサービスの内容及び特典を受けるための条件等に関する基本的事項を定めるものです。

第2条(ポイントの付与)

1.会員がポイントサービスの取扱い店(以下「ポイント加盟店」といいます)で、本カードを提示の上、商品の購入等、ポイントサービスの対象となる取引(以下「対象取引」といいます)を行った場合、振興組合から会員に対し、PALMポイントが付与されます。

2.ポイント加盟店、対象取引、ポイントの付与率、その他ポイント付与の条件は、振興組合が決定し、振興組合のホームページ・本カード加盟店店頭等において掲出する方法、その他相当な方法により、会員に告知します。ポイント付与の条件が変更された場合も同様とします。

3.対象取引が行われた場合であっても、次の各号に該当する場合には、ポイントの付与を行わないことがあります。

(1)対象取引の決済手続が終了する前までに本カードが提示されない場合

(2)本カードが不正に取得された疑いがある場合

(3)本カードが偽造、変造されたものである疑いがある場合

(4)本会員規約に基づき、本サービスの全部または一部の提供が中断もしくは停止されている場合

第3条(ポイントの利用)

1.会員は、振興組合が認める場合、本カードを提示することによって、自己の保有するポイントを、1ポイントにつき1円で、ポイント加盟店における決済代金(商品代金、送料、手数料及び消費税を含みます。以下同じ。)の全部または一部の支払いに利用することができます。この場合、会員は、支払いに利用するポイントが決済代金全額に満たないときには、不足分を現金その他ポイント以外の支払方法(以下「現金等」といいます。)で支払うものとします。

2.振興組合は、前項のポイント利用の対象となる商品・サービス等を制限したり、ポイント利用に条件を追加したりすることがあります。

3.会員が第1項による決済を取り消した場合、原則としてポイントを利用して支払われた分の決済代金についてはポイントで返還され、現金等で支払われた分の決済代金については現金等で返還されます。

4.次の各号に該当する場合には、ポイントを決済代金の支払いに利用できないことがあります。

(1)本カードが不正に取得された疑いがある場合

(2)本カードが偽造、変造されたものである疑いがある場合

(3)本会員規約に基づき、本サービスの全部または一部の提供が中断もしくは停止されている場合

第4条(ポイントの有効期限)

ポイントの有効期間は最後にポイント付与された日またはポイントが利用された日から3年間とします。

第5条(ポイントの統合)

会員が複数の本カードを所持している場合には、振興組合の定める所定の方法に従い、1枚の本カードにポイントを合算することができるものとします。なお、合算の際はお持ちのカード登録情報を確認させていただき、同一名義ではない事が確認された場合は受付をいたしません。

第6条(商品の返品)

ポイントが付与された後に、会員が当該付与にかかる対象取引等について返品、キャンセル、変更を行った場合、またはシステムトラブル、不正利用その他正常ではない方法でポイントが付与された場合には、振興組合の判断により、いったん付与されたポイントを取消すことがあります。

第7条(紛失・破損)

1.会員は、紛失し又は盗難に遭った本カードのポイントの移行を希望する場合、振興組合のポイントサービスセンターへ申出るものとします。ただし、登録されている会員の個人情報の内容に不明な点がある場合、ポイント移行を行わないことがあります。

2.紛失、盗難等に伴う不正利用によるポイント失効については、振興組合は一切その責任を負わないものとします。

3.本カードが破損、汚損等により使用不可能となった場合、振興組合は、振興組合のカードカウンターにて本カードの再発行に応じ、ポイントの移行を行うものとします。

第8条(ポイントの消滅等)

1.振興組合は、会員が次のいずれかに該当したときは、何ら通知することなくポイントを直ちに失効させます。

① 会員がポイントを不正取得または不正使用した場合

② 会員がその他本会員規約に違反したとき

2.前項によりポイントが失効した場合、会員は本カードを振興組合に返却するものとし、振興組合は、会員への事前の連絡なく本カードを回収することができ、会員は異議を述べないものとします。

3.会員が理由の如何を問わず、ポイントを失効された場合もしくは本カードの利用資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントについても、全て自動的に消滅するものとします。

第9条(ポイントサービスに関する疑義等)

ポイントの有効性、ポイント数に関する疑義、その他ポイントの運営に関して生ずる疑義は、振興組合の決するところによるものとします。

第10条(終了・中止・変更等)

振興組合は、予告なしに、いつでもポイントサービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨承諾するものとします。

第11条(問合わせ先)

ポイントサービスに関する問合せ先は、以下のとおりとします。

武蔵小山商店街振興組合

事務局問い合わせ 03-3786-1001

第Ⅲ章 =プリペイドサービス=

第1条(目的)

本章は、ライフが提供する、本カードにより会員がPALMマネー加盟店で利用できるプリペイドサービスの内容及び条件に関する基本的事項を定めるものです。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の各号の語句は、本規約中に別段の定めがある場合を除き次の通りとします。

(1)「PALMマネー加盟店」とは、会員が本カードを利用しPALMマネーを利用し、商品・権利の販売又は役務の提供(以下総じて「商品等の給付」といいます)を受けることのできる店舗をいいます。

(2)「PALMマネー」とは、会員が本カードにチャージすることにより、PALMマネー店舗における商品等の給付に係る代金の決済に利用できる金銭的価値を有する電子情報をいいます。

(3)「残高」とは、PALMマネーの残余数量をいいます。

(4)「チャージ」とは、会員が所定の方法で、入金することにより本カードにPALMマネーを補充する行為をいいます。

第3条(カードの利用)

会員はPALMマネー加盟店においてのみ、本カードを利用することができるものとします。

第4条(チャージの方法)

1.本カードへのPALMマネーのチャージは、以下の方法によるものとします。

(1)振興組合サービスカウンター及びライフ指定のPALMマネー加盟店にて、現金またはクレジットカードによりチャージする方法

(2)ライフ所定のアプリを利用し、クレジットカード決済によりチャージする方法

(3)上記の他、ライフが別途指定した方法

2.会員が1回にチャージできる単位は1,000円で、1回のチャージ上限金額は99,000円とします。

3.本カードへチャージできるPALMマネーの残高の上限額は、本カード1枚につき100,000円とします。

第5条(商品購入による利用の方法)

1.会員は、商品購入による利用時点におけるPALMマネーの残高の範囲で、本カードを利用できるものとします。

2.前項にかかわらず、商品券その他の金券類、法令に反しまたは反するおそれがあるもの、その他振興組合または販売業者等が不適当と判断するものの購入代金についてはPALMマネーで決済することはできないものとします。

3.PALMマネーで商品等の代金を決済する場合、会員は、PALMマネー加盟店に本カードを提示するものとします。

4.PALMマネーの残高から商品購入合計相当額のPALMマネーが差し引かれた時点をもって、PALMマネーによる決済が完了するものとします。

5.PALMマネー加盟店は、前項の決済完了後、速やかに、PALMマネーによる決済の内容及び決済後のPALMマネーの残高が表示されたレシートを会員に交付するものとし、会員はこの内容に誤りがないかを確認するものとします。

6.前項でのレシート確認時に、会員から特段の申し出がないかぎり、会員が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなします。

7.本カードを複数お持であっても、各PALMマネーの残高は合算できないものとする。

8.会員は、PALMマネーの残高が商品購入合計額に満たない場合、本カードにPALMマネーをチャージするか、又は不足分を現金もしくはPALM加盟店が指定する方法により、支払うものとします。

第6条(紛議)

PALMマネーにより代金を決済した商品等に欠陥がある場合、その他PALMマネー加盟店との間の取引に問題が生じた場合には、会員とPALM加盟店との間で直接解決するものとします。

第7条(残高等の照会の方法)

1.会員は、以下の方法によりPALMマネーの残高を確認できるものとします。

(1)第5条第5項に規定するレシートを確認する方法

(2)振興組合サービスカウンター及びPALM加盟店にカードを提示し、PALMマネーの残高照会をする方法。

(3)ライフ所定のウェブサイト及びアプリを利用し、残高照会する方法。

2.会員は、ライフ所定のウェブサイト及びアプリを利用し、本カードによる利用履歴を確認することができるものとします。

第8条(換金)

1.会員は、原則として、PALMマネーの残高の換金、返金及び払戻しができないことを承諾するものとします。但し、ライフが認めた場合はこの限りではありません。

2.前項にかかわらず、社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他ライフの都合によりPALMマネーの取扱を全面的に廃止することをライフが決定した場合、会員はライフに対してPALMマネーの残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、ライフ所定の方法により、PALMマネーの払戻し手続きを行うものとします。

3.前項に基づく払戻しが完了した場合、会員はライフ所定の方法により本カードの返却を行うものとします。

第9条(紛失・毀損)

1.会員が本カードを紛失し、又は盗難に遭った場合、当社は、これにより不正に利用されたPALMマネーの保障を原則行わないものとする。会員より本カード停止の要望があり、ライフ所定の方法で停止完了後、その時点でのPALMマネーの移行を行うものとします。

2.本カードが破損、汚損等により使用不可能となった場合、振興組合は、振興組合のカードカウンターにて本カードの再発行に応じ、ライフ所定の方法でPALMマネーの移行を行うものとします。

3.前項に基づき本カードを発行する場合、ライフ及び振興組合は新しい本カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発行にあたっては、本カードの図柄及び属性はライフ及び振興組合が指定させていただくものとし、会員は異議を述べないものとします。

第10条(利用期限に関する制限)

1.本カードを最後にチャージ(入金)または商品購入による利用をしていただいた日から3年間経過した場合、本カードのPALMマネーの残高は失効するものとし、PALMマネーの残高の有無または多寡にかかわらず、返金等はしないものとします。

2.会員は、前項の利用期限が到来した本カードに関するご利用及び払戻しの請求は、一切することができないものとします。

反社会的勢力の排除に関する規定

1.ライフカード株式会社(以下「ライフ」といいます)と武蔵小山商店街振興組合(以下「振興組合」といいます)が提携して発行するPALM POINT&MONEY CARD及びPALM CARD(以下「本カード」といいます)の会員(以下「会員」といいます)は、本カードの発行時点及び利用の時点で、以下の各号(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し確約します。

(1)暴力団

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業及びその役員、従業員

(5)総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等

(6)その他前各号に準ずる反社会的な集団または個人

2.会員は、将来にわたり反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力を不当に利用しないこと、反社会的勢力に資金提供その他の利益を供与しないこと、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をなし、または暴力をふるう行為

(4)虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてライフ、振興組合及びカード取扱店の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.ライフ及び振興組合は、第1項の表明が誤りであるおそれがあると認めるときには、会員に対して当該事項に関する報告または説明を求めることができるものとします。会員は当該請求を受けたときには、ライフ及び振興組合に対し合理的な期間内に、書面その他ライフ又は振興組合が求める方法により報告または説明を行うものとします。

4.ライフ又は振興組合は会員が1項各号に該当している疑いがあると認めた場合、本カードの利用を一時的に停止することができるものとします。

5.第1項の表明が誤りでありまたは第2項の誓約に違反した場合には、ライフ及び振興組合は、何らの通知催告なくして本カードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員はライフ及び振興組合に生じた損害を賠償するものとします。

個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定

第1条(カード取引にかかる個人情報の取扱い)

1.ライフカード株式会社(以下「ライフ」といいます)及び武蔵小山商店街振興組合(以下「振興組合」といいます)は、PALM POINT&MONEY CARD及びPALM CARD(以下「本カード」といいます)の発行及び発行後の取引等に際して適正に取得した本カード会員(以下「会員」といいます)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのより良いサービス提供のために、本規定に定めるところに従い利用・収集・提供及び登録を行うものとします。

2.ライフ及び振興組合は会員の意に反する個人情報の取扱防止と会員のプライバシー保護に十分に配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。

3.会員は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとし

ます。

第2条(カードサービス提供等にかかる利用・収集)

1.ライフ及び振興組合は、本契約を含むカードサービス提供業務及びポイントサービスの円滑な実施のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)について保護措置を講じた上で利用・収集します。

①属性情報:会員が所定の申込書に記載する等により申告した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他連絡先、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員から通知を受ける等により、振興組合が知り得た変更情報を含む。以下同じ)

②契約情報:申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイント

の残高・還元実績等の契約内容に関する情報

③取引情報:本カードの利用件数、利用金額、利用残高、購入商品・利用サービス

の種類区分、利用加盟店の業種区分等の本カード利用の概況に関する情報

2.前項の利用・収集目的に該当する業務を振興組合が指定する企業に委託する場合、振興組合は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員の個人情報を預託します。

第3条(各種サービス実施にかかる利用)

1.振興組合は、下記の目的のために属性情報、契約情報及び取引情報を利用します。

振興組合の関連事業を含むサービス事業において取り扱う商品・サービス等について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。

振興組合の関連事業を含むサービス事業における市場調査、商品開発及び営業活動のため。

振興組合が指定する企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査及び営業活動のため。

2.ライフは、下記の目的のため、PALM CARD会員の属性情報、契約情報及び取引情報を利用する場合があります。

 ①PALM CARD会員規約に付帯する「個人情報の取り扱いに関する同約款」に記載の目的のため。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.会員は、ライフ及び振興組合に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

2.前項の場合、会員が本人であることを証明するため、所定の書類を提示する等、所

定の手続きに従うものとします。

3.開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、ライフ又は振興組合は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

4.会員が他の会員もしくは振興組合に不利益を及ぼす行為をしたことが判明した場合、振興組合は会員の個人情報をその当事者、警察、関連諸機関に通知することがあります。また、裁判所、検察官、警察から、会員の個人情報についての開示を求められた場合についても、情報を開示することがあります。

第5条(本規定に不同意の場合)

1.会員が、第3条に同意しない場合、振興組合は第3条記載のすべての利用を行わないものとします。

2.前項に該当する場合、第3条に記載した利用目的に関連して会員に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことに、会員はあらかじめ了承します。

第6条(個人情報に関するお問い合わせ先)

宣伝印刷物の送付等の中止、個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員

の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は下記のライフ及び振興組合までお願いします。

〔住所等〕

〒142-0662 東京都品川区小山3丁目23番5号 TEL:03-3786-1001

武蔵小山商店街振興組合

(PALM CARDに係る問合せ)

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西一丁目3番地20 TEL:03-6840-3232 ライフカード株式会社

第7条(本カード契約終了等の場合)

本カード契約終了等により会員でなくなった場合、第2条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません(ただし、第4条4項の通知及び開示は除きます)。

第8条(本規定の変更)

1.本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

2.本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的について変

更が生じた場合は、振興組合のホームページ等に記載し、お知らせいたします。



※本会員規約、本利用規約、本規定については、振興組合ホームページ(https://musashikoyama-palm.jp/)でご確認いただけます。

2024年2月現在